「ペットに遺産を相続させる事はできますか?」といった相談を受ける事があります。
日本の民法ではペットに直接相続させる事はできません。
ペットには法律上の権利能力(財産や権利の主体となる能力のこと)がないため直接ペットに遺産を相続させることはできません。
こういった場合は「負担付遺贈」を利用します。
ペットの世話をすることを条件として、世話をしてくれる特定の人に遺産を遺贈します。
負担付遺贈の内容を記載した遺言を作り、併せて具体的な世話の仕方を書いた合意書を作成しておきます。
また、合意書の内容が確かに履行されるかどうかを監督する為に、第三者を遺言執行者として予め決めておくといいでしょう。